愛知県高等学校文化連盟 軽音楽専門部 規約
第1条 名称
本連盟は、愛知県高等学校文化連盟軽音楽専門部(以下、専門部とする)と称する。
第2条 目的
本専門部は、県内の高等学校において、軽音楽関係部活動の普及、相互交流の促進及び、
技術,精神の両面での健全な向上及び発展を図ることを目的とする。
第3条 事業
本専門部は、前条の目的を達成するために、以下の事業をできるだけ行う。
1.県大会の実施
2.新入生研修会、楽器演奏研修会、機材研修会、顧問研修会
3.他県の関係団体との連絡及び提携
4.その他、本専門部の目的達成に必要な事項
第4条 組織
本専門部は、愛知県高等学校文化連盟に加盟する学校の生徒及び担当教員(顧問、副顧
問)によって組織する。
第5条 役員及びその選出
1.本連盟に以下の役員におく。
1.会長(校長) 1名
2.部長 1名
3.副部長 2名まで
4.会計 2名まで
5.支部役員 名古屋北,名古屋南,尾張,知多,西三河,東三河
※支部役員は必要がある場合に任命する
2.役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3.会長は総会において選出する。
4.部長・副部長・会計は総会にて加盟校より承認を受ける。
5.事務局は、会長・部長・副部長・会計のいずれかの在任校におく。
第6条 任務
役員の任務は以下の通りとする。
1.会長は、本専門部を代表し、総会を招集する。
2.部長は、役員会を招集し、専門部の事業を統括する。
3.副部長は、部長を補佐し、必要に応じてこれを代理する。
4.会計は、本連盟の会計を処理する。また,役員として部長,副部長を補佐する。
第7条 会議
本専門部に次の会議を置く。
1.総会
2.役員会
総会は加盟校の顧問によって構成される本専門部の最高議決機関であり、会長が招集する。
総会は、年1回以上開き、事業計画・予算・決算の承認、役員の選出及びその他の重要事
項を議決する。
役員会は、部長・副部長・会計・支部長により構成する。
役員会は、必要に応じて部長が招集し、総会により委託された事項を審議し、実施する。
※各会議は、構成者の2分の1以上の出席により成立する。
(ただし、委任状の提出がある場合は出席とみなす。また,構成者とは全加盟校から専門部
への連絡意志を表さない学校を除いた高校の顧問と定義する。)
各会議の議案は、出席者の過半数の賛否によって決定する。
第8条 会計
1. 本専門部の会計年度は毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第9条 補則
本専門部の運営に必要な細則は、役員会が別に定める。
本規約の改正には、総会の議決を必要とする。
本規約は専門部が正式に発足し、総会にて承認を受けた日より施行する。
以上
令和 4 年4月1日
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