愛知県高等学校軽音楽連盟規約
第1条 名称
本連盟は、愛知県高等学校軽音楽連盟(以下、本連盟とする)と称する。
第2条 目的
本連盟は、県内の高等学校において、軽音楽関係部活動の普及、相互交流の促進及び、
健全な向上及び発展を図ることを目的とする。
第3条 事業
本連盟は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
1.合同演奏会、コンクール及び県大会の実施
2.楽器演奏研修会、機材研修会、顧問研修会
3.他県の関係団体との連絡及び提携
4.その他、本連盟の目的達成に必要な事項
第4条 組織
1.本連盟は、本連盟の趣旨に賛同する愛知県所在の高等学校軽音楽系部活動に所属する
生徒及び担当教員(顧問、副顧問)によって組織する。
2.本連盟に加盟できるのは、全日制および定時制・通信制高等学校の高等学校及び中等
教育学校(高等専門学校を含む),特別支援学校とする。
第5条 役員及びその選出
1.本連盟に以下の役員におく。
1.会長 1名
2.委員長 1名
3.副委員長 2名まで
4.事務局長 1名
5.常任委員 数名
6.委員 数名
7.会計 1名
8.監査 数名
2.役員の任期は1年とし、再任を妨げない。補充された役員の任期は前任者の残存期間
とする。
3.会長は総会において選出する。
4.委員長・副委員長・事務局長・常任委員・委員・会計・監査は総会にて連盟加盟校顧
問より選出する。
5.事務局は、会長・委員長・事務局長、いずれかの在任校におく。
第6条 任務
役員の任務は以下の通りとする。
1.会長は、本連盟を代表し、総会を招集する。
2.委員長は、役員会を招集し、連盟の事業を総括する。
3.副委員長は、委員長を補佐し、必要に応じてこれを代理する。
4.事務局長は、各高等学校の窓口となり、本連盟の事務を遂行する。
5.常任委員は、本連盟の運営に当たり、事業の企画、立案、及びその執行を監督
する。
6.委員は、本連盟の主催する事業の運営に当たる。
7.会計は、本連盟の会計を処理する。
8.監査は、事業及び会計を監査する。
第7条 会議
本連盟に次の会議を置く。
1.総会
2.役員会
総会は、加盟校の顧問によって構成される本連盟の最高議決機関であり、会長が招集する。
総会は、年1回以上開き、事業計画・予算・決算の承認、役員の選出及びその他の重要事項を議決する。
役員会は、委員長・副委員長・事務局長・常任委員・会計により構成する。
役員会は、必要に応じて委員長が招集し、総会により委託された事項を審議し、実施す る。
各会議は、構成者の2分の1以上の出席により成立する(委任状の提出がある場合は出席とみなす)。
各会議の議案は、出席者の過半数の賛否によって決定する。
第8条 会計
1.本連盟は、入会費や年会費を徴収せず、原則としてその都度参加費等を徴収して運営を
行うものとする。また、大会の運営等については、関係諸機関の補助金等を受ける。
2.本連盟の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第9条 補則
本連盟の運営に必要な細則は、役員会が別に定める。
本規約の改正には、総会の議決を必要とする。
本規約は連盟が正式に発足した日より施行する。
以上
令和2年4月1日
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